雇用保険に入っていた会社をやめ、職安に離職届を持って行き 受給資格者になりました。説明会を受けて1週間 検索機で仕事を見つけ 面接し、採用されました。この会社では私は週20時間以内で
働いたほうが良いのか、フルのようにもっと働いたほうが良いのか どっちが受給者にとって得ですか?あんまり得とか思いたくないけど、採用員も一緒になって私が得するように考えていて 仕事量に悩んでいます。受給者のしおりや説明会だけではフルで働くと良いと思っていたけど、採用員は抑えた方が得だと言ってました。
働いたほうが良いのか、フルのようにもっと働いたほうが良いのか どっちが受給者にとって得ですか?あんまり得とか思いたくないけど、採用員も一緒になって私が得するように考えていて 仕事量に悩んでいます。受給者のしおりや説明会だけではフルで働くと良いと思っていたけど、採用員は抑えた方が得だと言ってました。
フルで働いた方があなたのためになります。
週20時間未満で働くと再就職とは認められずに「再就職手当」も支給されません。
週20時間未満ではハローワークは安定したきちんとした職業とは見てくれません。あくまでもアルバイトです。
そこの会社でフルに働いて雇用保険に入って1年以上雇用見込みがあれば「再就職手当」が受けられます。
あなただって月間の収入が高い方がいいと思いますし、正社員を目指す方がよっぽどいいと思います。
補足:
私が言いたいことは、きちんとした会社に就職できるチャンスがあるのならそうした方がいいと言うことです(将来的なことを考えて)
あなたの補足によれば3ヶ月の給付制限期間中に働くことをおっしゃっているようですが、それなら週20時間未満であれば金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
3ヶ月が過ぎて受給期間になった場合は週20時間未満で1日4時間以上ならやった日の基本手当は支給されずに後に繰り越しになって最後にその分の受給はできます。
週20時間未満で1日4時間未満なら収入金額によっては差し引かれる場合があります。
どちらを選ぶかは自由です。
週20時間未満で働くと再就職とは認められずに「再就職手当」も支給されません。
週20時間未満ではハローワークは安定したきちんとした職業とは見てくれません。あくまでもアルバイトです。
そこの会社でフルに働いて雇用保険に入って1年以上雇用見込みがあれば「再就職手当」が受けられます。
あなただって月間の収入が高い方がいいと思いますし、正社員を目指す方がよっぽどいいと思います。
補足:
私が言いたいことは、きちんとした会社に就職できるチャンスがあるのならそうした方がいいと言うことです(将来的なことを考えて)
あなたの補足によれば3ヶ月の給付制限期間中に働くことをおっしゃっているようですが、それなら週20時間未満であれば金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
3ヶ月が過ぎて受給期間になった場合は週20時間未満で1日4時間以上ならやった日の基本手当は支給されずに後に繰り越しになって最後にその分の受給はできます。
週20時間未満で1日4時間未満なら収入金額によっては差し引かれる場合があります。
どちらを選ぶかは自由です。
出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。
同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。
対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。
あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。
よろしくお願いしますm(__)m
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。
同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。
対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。
あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。
よろしくお願いしますm(__)m
その職員は不親切ですね。
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
ハローワークなどお仕事を紹介していただく場所には私服で行ってもいいと思うんですが帽子をかぶっていくのはやめた方がいいですか?
帽子をかぶっていかれても問題はありませんよ。
ただ、職業紹介を受ける等、窓口担当者と話をされる際には、やはり帽子は取らなければなりませんね…
ただ、職業紹介を受ける等、窓口担当者と話をされる際には、やはり帽子は取らなければなりませんね…
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